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日本国憲法 第九条
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1.
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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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2.
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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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図書館九条の会は、日本国憲法第九条の改変を阻止し、戦争を拒否 し、平和に貢献する図書館を発展させる目的で、設立されました。
「九条を守る」さまざまな運動は、これまで国内はもとより国際的にも、 チャールズ・オーバービー博士らの活動へと広がっています。
あなたも「平和憲法を守り生かす」この歴史的運動に参加しませんか。
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| ▲画像はこの会の趣旨にご賛同下さった、絵本作家 葉祥明さんの絵です。 |
*『図書館九条の会の本 一』が発行されました。*
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